名古屋地方裁判所 平成3年(わ)1563号 判決
判決主文
一 被告人を懲役一年及び罰金一八〇〇万円に処する。
二 右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
三 本裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告人は、前記住居地において「岩田病院」の名称で産婦人科病院を経営していたものであるが、同病院の経理事務を掌理していた妻の岩田晶子と共謀のうえ、自己の所得税を免れようと企て、所得税の確定申告に際し診療収入の一部を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿したうえ、
第一 昭和六二年分の実際の総所得金額が一億一二四二万三一四七円であり、これに対する正規の所得税額が四五六五万五八〇〇円であったのに、昭和六三年三月一五日、名古屋市中村区太閤三丁目四番一号所在の所轄名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五六〇五万八二二九円であり、これに対する所得税額が一一八四万四八〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和六二年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三三八一万一〇〇〇円を免れ、
第二 昭和六三年分の実際の総所得金額が八五九二万五七九二円であり、これに対する正規の所得税額が二八三三万四五〇〇円であったのに、平成元年三月一四日、前記名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四一八七万一八五三円であり、これに対する所得税額が三〇九万〇二〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和六三年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二五二四万四三〇〇円を免れ、
第三 平成元年分の実際の総所得金額が一億〇七六三万一五八四円であり、これに対する正規の所得税額が三五九五万一三〇〇円であったのに、平成二年三月一三日、前記名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四五九五万三三〇六円であり、これに対する所得税額が五一一万二三〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により平成元年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三〇八三万九〇〇〇円を免れた。
法令の適用〔求刑・懲役一年及び罰金二五〇〇万円〕
被告人の第一ないし第三の各所為はいずれも刑法六〇条、所得税法二三八条一項に該当するので、所定刑中いずれも懲役刑及び罰金刑(併科)を選択するが、罰金額については、免れた所得税の額がいずれも五〇〇万円を超えるので、各罪につき情状により同条二項を適用して、それぞれ免れた所得税の額に相当する金額以下とすることとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については刑法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い第一の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については刑法四八条二項により各罪の右罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年及び罰金一八〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法一八条により金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により刑法二五条一項を適用して本裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予することにする。
量刑の事情
本件犯行は、医師である被告人が申告納税制度を悪用して僅か三年間で合計八九八九万余円の所得税を逋脱したというものであり、その逋脱税額が高額であるばかりか逋脱率も高く、本件犯行による被告人の刑事責任が重いことは明らかであるというべきであるが、他方、被告人は今回深く反省して、本件につき明確になった正規の本税はもとより重加算税及び延滞税等を既に完納しているうえ、岩田病院については、健康上の理由等から平成四年四月二日付で病院廃止届を提出し、急遽病院開設等の許可を受けた医師の長男浩輔に、その経営を譲り、今後二度と犯行を繰り返さないと誓っていることなど被告人に有利な情状もあるので、これら諸般の事情を考慮して量刑した。
裁判所書記官 河合茂春
(裁判官 松永眞明)